東海社会学会会則
2008年7月12日 制定
2009年7月11日 改定
2015年7月4日 改定
2023年7月2日 改定
第1章:総則
第1条 本会は東海社会学会 (Tokai Sociological Society) と称する。
第2条 本会は東海地域において社会学の研究および研究者相互の協力を推進し、その発展普及をはかるとともに、関連する諸学問分野との学際的な協力体制をつくり、多様な主体が参画する公正・平等で活力ある市民社会の形成に資することをめざす。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
1. 年報、その他の刊行物の発行。
2. 大会、研究例会、調査実習合同発表会等の開催および共催。
3. 前各号の他理事会において適当と認めた事業。
第2章:会員
第4条 本会は以下の会員をおく。
1. 本会員
2. 大学院生会員
3. 市民会員
4. 賛助会員
5. NPO会員(法人格を有する団体に限る)
第5条 会員になることを希望するものは、原則として会員1名以上の紹介によって入会申請することができる。入会には理事会の承認を要する。
第6条 会員は次の資格を持つ。
1. 本会員および大学院生会員は、年報の配布を受け、年報または大会・研究例会において研究を発表することができ、大会において投票することができる。
2. 市民会員は、年報または大会・研究例会において研究を発表することができ、大会において投票することができる。
3.賛助会員は、年報の配布を受けることができる。
4. NPO会員となった団体は年報の配布を受け、投票権はもたないものとする。そのメンバーは年報または大会・研究例会において団体の活動に関連する研究を発表することができる。
第7条 会員は会則で定めた会費を納めなければならない。
1. 会員は理事会の承認を経て退会することができる。
2. 継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員資格を失うものとする。
第8条 次の各項に相当する者は、理事会の議を経て除名される。
1. 本会の運営に著しい不都合を生じさせる行為を行った者。
2. 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った者。
第3章:組織
第9条 総会は本会最高決定機関であり、毎年1回開催するものとする。
第10条 本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく。
第11条 理事会は学会活動に必要な会務を処理する。
第12条 本会の日常業務を行うため、総会の議を経て事務局をおく。事務局は庶務担当理事の勤務する機関におく。事務局には事務局員をおく。
第13条 本会の目的を達成するため、理事会の下に以下の委員会をおく。
1. 大会の研究計画などの策定および実行のための研究企画委員会
2. 本会の組織・運営を検討するための組織運営委員会
3. 年報などの発行のための年報編集委員会
4. その他、理事会が必要と認めた委員会
第14条 総会・理事会・委員会の決議は特に定めるもののほかには出席者の過半数の賛同によって決する。
第4章:役員
第15条 本会は次の役員をおく。
1. 会長
2. 理事
3. 監事
第16条 役員選出は次の規定によるものとし、任期は2年とする。
1. 理事は総会時における役員の選挙により10名を選出する。
2. 選出された理事の話し合いにより、会長、庶務担当理事ならびに他の10名の理事を選出する。なお、理事の選出にはジェンダー・障害・年齢・エスニシティ等 にかかわる社会構造的な差別によって不利益を被っているとされている人びとへの配慮を行う。
3. 理事は連続して2期4年で被選挙権を失う。しかし2年後は再び被選挙権を回復する。
4. 会長は総会の承認を受けなければならない。
5. 学会の事務局となる庶務担当理事を総会の議を経て任命する。
6. 理事会は、研究企画委員会、組織運営委員会、年報編集委員会等を組織し、その担当理事を選出するとともに委員長を互選する。
7. 理事会は、必要に応じて若干名の理事を任命できる。任期は当該理事会の任期を超えない範囲とする。
8. 理事会は、監事2名を選出する。監事の任期は2期4年までとする。
第17条 役員の任務は以下のとおりである。
1. 会長は本会を代表し、総会および理事会を招集する。
2. 監事は会計を監査する。
第5章:会計
第18条 本会の経費は会費および寄付金その他の収入を以て支弁する。
第19条 会費を以下のように定める。ただし、本会員で定職を持たない会員については、「定職を持たない会員の会費の減免に関する規定」にもとづき会費を減免することができる。
1. 本会員は年額4000円とする。
2. 大学院生会員は年額3000円とする。
3. 市民会員は年額2000円とする。
4. 賛助会員は年額一口10000円とする。
5. NPO会員は年額1団体4000円とする。
第20条 理事会は予算を編成し、総会の議を経ることを要する。理事会はまた前年度事業報告、収支決算を作り監事の承認を経て総会に報告する。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第6章:附則
第22条 本会則の変更は総会の議を経ることを要する。
第23条 本会則は2008年7月12日より施行する。